サマリー
◆内閣は、2020年4月7日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策および令和2年度補正予算案を閣議決定した。
◆経済対策により、「生活に困っている世帯」に対し1世帯当たり30万円の「生活支援臨時給付金(仮称)」が支給されることとなった。支給世帯の条件は、「個人住民税均等割非課税水準」を参照して定めるものとされ、4月10日には、総務省より給与所得者の世帯における具体的な収入金額が示された。
◆ひとり親世帯、年金を受給しながら働いている世帯、自営業者の世帯などについてはなお支給世帯の条件を検討する余地があり、住民税非課税基準の考え方を踏まえつつ簡便な制度設計を行うことが求められる。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
日本維新の会が掲げる税制関連施策
所得税インフレ調整・給付付き税額控除の議論が加速する見込み
2025年10月28日
-
若年層の実質可処分所得の超長期推計
20~34歳未婚男女につき、1980~2024年の45年間を推計
2025年10月20日
-
働く低所得者の負担を軽減する「社会保険料還付付き税額控除」の提案
追加財政負担なしで課税最低限(年収の壁)178万円達成も可能
2025年10月10日

