2017年11月22日
サマリー
◆経済産業省が、本年度の税制改正要望において、自社株式等を対価とした買収を円滑化するため、買収に応じた株主に対する株式譲渡所得課税を繰り延べることを要望している。並行して、法務省法制審議会の会社法制部会も、自社株式等を対価とした買収についての会社法上の手続きや取締役等の責任の見直しを検討している。
◆これらが実現すれば、特に自己株式を多数保有している会社にとっては、買収手法の選択肢が広がる。
◆TOBによる買収であれば、合併や株式交換等による買収と異なり、理論上、対象会社との合意なしに行うことができるという特徴がある。そのため、敵対的買収での利用が考えられるが、会社法制部会は、自社株式等を対価とした買収の際には買収会社の株主総会特別決議を行うことを検討しており、現在の検討内容を前提にすると、現実的には敵対的買収での利用は困難であろう。
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