東日本大震災の税制特例措置(個人関連)

雑損控除の2010年分での適用・繰越期間の延長、寄附金控除の拡充

RSS

2011年05月13日

サマリー

◆2011年4月27日に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法の一部を改正する法律」(以下、震災特例法)が成立し、同日施行された。

◆震災特例法は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため成立したものである。

◆個人に関する税制措置としては、震災により住宅、家財などについて生じた損失額を2010年分の所得税で雑損控除の対象とすることができることとされた。地方税においては、津波の被害を受けた土地・家屋に係る2011年度分の固定資産税の免除や代替自動車の取得に係る自動車取得税等の非課税等が盛り込まれた。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。