義援金の税制上の取扱い

所得税・住民税合わせて、「寄附金額-5,000円」分が控除される場合も

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2011年04月04日

サマリー

◆国税庁は、2011年3月に、今般の東日本大震災に関して、個人、法人が義援金等を寄附した場合の税務上の取り扱いについて、「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」及び「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」と題する文書を公表した。

◆今般の東日本大震災においては、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに義援金等を寄附した場合にも、「ふるさと寄附金」として、所得税、個人住民税で控除(還付)を受けることが可能である。

◆2011年分の所得に対する2012年の確定申告(2012年2月から3月)において、ふるさと寄附金としての控除(還付)を受けることができる場合、所得税・住民税合わせて、寄附金額が一定額以下であれば、概ね「寄附金額-5,000円」分が控除される。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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