2011年度税制改正大綱(中小企業税制)<訂正版>

中小企業の法人税率引き下げ、租特見直しを解説

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2011年01月25日

サマリー

◆政府は、2010年12月16日に2011年度税制改正大綱(以下、大綱)を閣議決定し、公表した。

◆大綱では、中小企業について、年800万円以下の所得に適用される法人税率(期限つきの特例税率)について、現行の18%から15%(本則は22%から19%)に引き下げるとした。年800万円を超える所得に適用される法人税率は、大企業と同様に、現行の30%から25.5%に引き下げるとした。このほか、代替財源として租税特別措置などの見直しが提案されている。

◆税制改正法案は、例年のスケジュールであれば、2011年1月から2月にかけて通常国会に提出される。順調に審議が進めば3月末に参議院で可決、成立する。しかし、「ねじれ国会」であるため、税制改正法案の成立は予断を許さない状況である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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