年金二重課税問題、設例による還付額の試算

直近の所得税額がゼロでも、過去の税・国保料が還付される場合がある

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2010年10月15日

サマリー

◆2010年10月1日、財務省・国税庁より年金払い(特約付)死亡保険の二重課税問題について、取扱いの方向性が示された。課税の取扱いの変更により、所得税額が納めすぎとなっていた場合、特例措置を制定し過去10年に遡って還付される方針である。

◆報道によると、住民税は5年に遡って還付されるようである。また、地方税法上の所得額の変更に伴い、国民健康保険の保険料が訂正され還付されるものと考えられる(国保の保険料還付の法定時効は2年である)。

◆所得税10年分、住民税5年分、国保料2年分の還付がなされると仮定し、一定の前提を置き、所得税、住民税、国保料の還付額について試算を行った。

◆試算により、直近の所得税の課税額がゼロであっても、過去の所得税・住民税・国保料などが還付される場合があることがわかった。

(※)死亡保険の二重課税問題と、課税の取扱い変更の制度内容についての説明は、拙稿「財務省・国税庁の年金型死亡保険の課税取扱い変更方針」(2010年10月6日発表)をご参照ください。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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