サマリー
◆2010年7月6日、最高裁は年金で受け取る生命保険金に対する、所得税と相続税の二重課税の是非について係争していた事件について、判決を下した。
◆判決では、年金の各支給額について、相続時における時価相当額については所得税の課税対象とならないという見解を示し、当該事件において、被相続人の死亡(相続の発生)と同日に支払われた1年目の年金については、所得税を課さないとした。
◆本レポートでは、年金型生命保険の年金受給(権)に対する課税について基本から整理し、今回の最高裁判決において問題視された二重課税問題について論点を整理する。
◆判決では、年金の各支給額について、相続時における時価相当額については所得税の課税対象とならないという見解を示し、当該事件において、被相続人の死亡(相続の発生)と同日に支払われた1年目の年金については、所得税を課さないとした。
◆本レポートでは、年金型生命保険の年金受給(権)に対する課税について基本から整理し、今回の最高裁判決において問題視された二重課税問題について論点を整理する。
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