グループ法人税制の整備

2010年度改正税法成立(4)法人課税(国際課税は除く)

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2010年04月27日

サマリー

◆2010年3月31日に、2010年度の改正税法である国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律」、地方税関係の「地方税法等の一部を改正する法律」が公布された。あわせて、改正税法の細目を定める政省令も公布された。

◆2010年度税制改正では、株式の100%を保有する関係にある法人間において、資産等の譲渡損益を繰り延べることや、寄附金の損益を認識しないこと、受取配当を全額益金不算入とする(負債利子の控除を不要とする)ことなど、グループ内取引に関する税制の整備が行われた。

◆中小企業向けの税制については、軽減税率等の特例措置を大企業の100%子法人には適用しないこととなった。中小企業向け法人税率の引下げについては見送られた。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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