JAL上場廃止に伴う個人株主の税務上の取扱い

RSS

2010年01月22日

サマリー

◆2010年1月19日、日本航空等は東京地方裁判所に対し、会社更生手続開始申立てを行った。東京証券取引所は同日、日本航空の株式を同日付で整理銘柄に移管し上場廃止にすることを決定した。取引は2月19日が最後で、翌20日付けで上場廃止となる。

◆日本航空の株式を特定口座で管理していた場合、上場廃止後、更生計画に基づく100%減資により株式が無価値化した場合、当該無価値化による損失を株式の譲渡損失とみなして、確定申告をすることにより、他の株式等の譲渡益と通算することが可能である。

◆もっとも、上場廃止後も日本航空等が証券保管振替機構と当該株式の保管契約を継続しなければ、無価値化した株式は、特定管理口座に入れることができないため、譲渡損失を計上できない。また、非上場株式となるので上場株式等の配当等との損益通算や3年間の繰越控除はできない。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。