サマリー
◆政府税制調査会(以下、税調)は、2009年12月3日に金融庁の税制改正要望に対する2次査定の結果を公表した。
◆少額の上場株式等投資のための非課税措置(いわゆる日本版ISA)については、上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が現行の10%から本則の20%に変更される2012年から創設されることとなった。非課税口座を開設できる期間は3年間となる模様である。
◆金融庁は、金融商品間(上場株式、公募投資信託、預金、債券、先物取引(取引所取引))の損益通算の範囲を拡大し、併せて、現行の債券税制について見直しを行うことを要望していたが、税調は、この要望を認めないこととし、2011年以降の検討課題とした。
◆少額の上場株式等投資のための非課税措置(いわゆる日本版ISA)については、上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が現行の10%から本則の20%に変更される2012年から創設されることとなった。非課税口座を開設できる期間は3年間となる模様である。
◆金融庁は、金融商品間(上場株式、公募投資信託、預金、債券、先物取引(取引所取引))の損益通算の範囲を拡大し、併せて、現行の債券税制について見直しを行うことを要望していたが、税調は、この要望を認めないこととし、2011年以降の検討課題とした。
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