法人株主の配当の軽減税率延長へ

2009年度改正税法の成立(法人に関係する税制改正)

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2009年04月13日

サマリー

◆2009年3月27日、2009年度税制改正に関連する「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方税法等の一部を改正する法律」(以下、改正税法)が国会で成立、3月31日に公布された。原則として4月1日から施行されている。

◆また、改正税法の細部を規定する改正政省令も、原則として4月1日から施行されている。

◆改正税法では、法人が平成21(2009)年4月1日以後に受け取るべき上場株式等の配当等の源泉税率について、2011年末まで7%の税率を維持することとした。

◆本稿では、2009年度改正税法のうち法人に関係する改正についてポイントをまとめるとともに、2009年4月10日に政府が公表した追加経済対策に盛り込まれた法人税改正についても概観する。

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