サマリー
◆大綱には、既に昨年の「平成20年度税制改正大綱」で明記されていた取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度が再び盛り込まれた。この制度は、非上場株式等の相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予に拡充するものである。
◆大綱では、新たに、「猶予税額が免除される一定の場合」が具体化されるとともに、親族に対する生前贈与の場合について贈与税の納税猶予制度を創設も盛り込まれた。
◆一方、相続税の課税方式を法定相続分課税方式から遺産取得課税方式へ変更することは見送られた。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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