09年以降の新証券税制2 -配当の申告要否と税率-

限度額100万円の考え方

RSS

2008年05月30日

サマリー

◆2008年4月30日に、与党の税制改正大綱に基づく2008年度税制改正法が衆議院で再可決され、成立した。

◆改正税法では、2009年から上場株式等の配当等と譲渡損失の通算を認めている。その一方で、2009年、2010年においては、年間受取配当が100万円以下かどうかで、確定申告が必要か否か、適用される税率が10%か20%か変わることになる。

◆源泉徴収付特定口座(源泉徴収口座)で配当を受け取れるようになる2010年の場合、下記の取扱いになる。

(1)「源泉徴収口座の譲渡損<同口座の一般配当等」のケースでは、源泉徴収口座内の一般配当等と一般口座の一般配当等の合計が100万円を超えれば確定申告が必要

(2)「源泉徴収口座内の一般配当等<同口座内の譲渡損<同口座内の配当等合計」のケースでは、源泉徴収口座は確定申告不要

(3)「源泉徴収口座の配当等合計<同口座内の譲渡損」の場合、確定申告すれば、一般口座の一般配当等から源泉徴収口座の譲渡損を控除できる。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。