サマリー
◆改正税法では、2009年から上場株式等の配当等と譲渡損失の通算を認めている。その一方で、2009年、2010年においては、年間受取配当が100万円以下かどうかで、確定申告が必要か否か、適用される税率が10%か20%か変わることになる。
◆源泉徴収付特定口座(源泉徴収口座)で配当を受け取れるようになる2010年の場合、下記の取扱いになる。
(1)「源泉徴収口座の譲渡損<同口座の一般配当等」のケースでは、源泉徴収口座内の一般配当等と一般口座の一般配当等の合計が100万円を超えれば確定申告が必要
(2)「源泉徴収口座内の一般配当等<同口座内の譲渡損<同口座内の配当等合計」のケースでは、源泉徴収口座は確定申告不要
(3)「源泉徴収口座の配当等合計<同口座内の譲渡損」の場合、確定申告すれば、一般口座の一般配当等から源泉徴収口座の譲渡損を控除できる。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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