サマリー
◆個人投資家が、2001年11月3 日から2002年12月31日までの間に取得した上場株式等を、2005年1月1日から2007年12月31日までの間に、譲渡をした場合、その取得の対価の額の合計額が1,000万円までに対応する部分の譲渡による所得は非課税となる。
◆この非課税の特例が2007年12月3日をもって廃止となるので、注意を喚起したい。
◆本稿では、非課税特例の概要及び要件、手続きにつき概説する。
◆この非課税の特例が2007年12月3日をもって廃止となるので、注意を喚起したい。
◆本稿では、非課税特例の概要及び要件、手続きにつき概説する。
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