中小特定同族会社の留保金課税の撤廃

2007年度税制改正シリーズ(5)

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2007年04月25日

サマリー

◆2007年度税制改正では、特定同族会社の留保金課税について、適用対象から中小企業(資本金または出資金の額が1億円以下の会社)が除外された。

◆今般の改正により、中小企業について、設備投資等の資金となる資本蓄積が促進されることが予想される。

◆本稿では、特定同族会社の留保金課税について概説したうえで、近年の留保金課税の改正について触れる。

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