DES債務者側の課税関係が明確に

会社法新設に伴う2006年度税制改正

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2006年10月20日

サマリー

◆新会社法では、金銭債権を現物出資する場合、一定の要件の下で、検査役による調査を不要とした。

◆また、2006年度税制改正においては、デット・エクイティ・スワップ(以下、DESという。)に伴い増加する債務者の資本等の金額は、DESの対象となる債権の債権者における時価とされることが明確になった。

◆このため、非適格現物出資時には、被現物出資会社(債務会社)に債務消滅益の課税が生じる場合がある。

◆本稿では、これらの点について整理する。なお、今般の改正は、2006年5月1日以後に債務免除等を受ける場合につき適用されている。

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