2016年02月25日
サマリー
◆目下、欧州の金融市場では、MiFID Ⅱの掲げる「投資家保護の強化」の一環として、リサーチ費用のアンバンドリング(分離明確化)が大きな関心事となっている。
◆MiFID Ⅱは、顧客との間の利益相反を防止すべく、投資会社による第三者のリサーチの購入を原則として禁止している。
◆もっとも、MiFID Ⅱの細則を策定する欧州委員会にその助言をする立場にある欧州証券市場監督局(ESMA)は、①投資会社の自己負担による購入、又は②投資会社の管理する“research payment account”を通じた購入の場合に限り、これを認める旨提案している(ESMA提案)。
◆上記②は、現在の慣行にならって顧客から預かる運用手数料に基づくリサーチの購入が可能である点は明確であるものの、ここ数年来欧米で普及しつつあるCSA(Commission Sharing Agreement)との親和性の有無が論点となっている。
◆英FCAによる解釈によれば、ブローカー手数料の範囲内でのリサーチの購入を前提としている現行のCSAは、ESMA提案の下では認められない。もっとも、最近の報道では、現行のCSAのままでも許容される可能性が指摘され始めている。
◆なお、MiFID ⅡはEUを拠点とする投資会社・ブローカーを対象とする規制であることから、欧州におけるリサーチ費用のアンバンドリングの規定が日本の投資会社・ブローカーに直接関係するケースは少ないものと思われる。
◆しかし、欧州、とりわけ英国における議論は、ゆくゆくはグローバル・スタンダードに影響を与える傾向があり、日本でも同様の議論が推し進められることになる可能性はあろう。
◆現に、「伊藤レポート」(2014年8月)では、リサーチ費用のアンバンドリングについて、「セルサイド・アナリストの企業評価能力の向上や短期志向化の改善に向けて、欧米で広がっているCSA(中略)も検討に値しよう」と言及している。
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