銀行のスワップ部門分離

米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)

RSS

サマリー

◆2010年7月21日、オバマ大統領の署名を受けて、米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)が成立した。この中に、いわゆる銀行のスワップ部門分離も盛り込まれている。

◆ドッド・フランク法の下では、スワップ取扱機関(swapsentity)に対する連邦による支援(連邦準備による信用、連邦預金保険を含む)が禁止される。そのため、商業銀行は、スワップ部門を何らかの形で分離するなどの対応が必要となるものと指摘されている。

◆ただし、銀行のリスクヘッジ手段の必要性などを考慮して、スワップ部門を銀行本体からグループ内の別会社に分離すればよいという形になったほか、各種の適用除外措置も講じられている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート