バーゼルII Q&A(株価指数先物取引)

対象資産の信用リスク・アセット額の算出も必要

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  • 吉井 一洋

サマリー

◆2008年3月31日に金融庁は、バーゼルIIの追加のQ&Aを公表した。

◆Q&Aでは、株価指数先物取引について、次の考え方を示している。
(1)「先物資産購入」に該当するため、対象資産に係る信用リスク・アセットの算出が必要
(2)取引の相手方が「清算機関等」に該当するのであれば、取引の相手方の信用リスク・アセットの算出は不要

◆未決済取引については、同時決済取引の場合は、約定上の決算期日後に有価証券等の引渡し又は資金の支払が行なわれていない営業日数が4営業日以内の場合は、未決済取引としての信用リスク・アセット額の算出を要しないことなども示している。

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