バーゼルⅡ(新BIS規制)-ファンドの取扱い-

各計算方法の適用順位を明示限定

RSS
  • 吉井 一洋

サマリー

◆銀行の新しい自己資本比率規制(バーゼルⅡ)を規則化した告示案が、2005年12月28日に公表された。

◆告示案では、内部格付手法におけるファンドの取扱い、デリバティブの与信相当額の算定方法、貸付に保証やクレジット・デリバティブが付されている場合の取扱いなどについて見直しが行われている。

◆金融庁は2006年1月26日までコメントを集め、2月に再度告示案を公表し、3月下旬を目途に最終的な告示と解釈集を公表する予定である。

◆本レポートでは、改正告示案のうち、内部格付手法におけるファンドの取扱いの部分についてとりまとめる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。