2020年07月07日
サマリー
◆2020年7月10日から、自筆証書遺言書を法務局に保管することができる制度(自筆証書遺言書の保管制度)の適用が開始される。本制度により、自宅で自筆証書遺言書を保管する場合に、紛失したり、相続人によって改ざんされたりするリスクを回避できる。
◆遺言者の死亡後、相続人等は法務局に対して、遺言書の閲覧や、遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」の交付を請求できる。相続人等の一人がこれらの請求をした場合、法務局から他の相続人等に対して遺言書を保管していることが通知される。
◆自筆証書遺言書は開封する際、原則として、家庭裁判所で相続人の立会いの下、相続人に対し遺言書の存在とその内容を知らせる「検認」と呼ばれる手続きが必要である。しかし、本制度を利用する場合、検認は不要である。
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