2017年03月27日
サマリー
◆最高裁平成28年12月19日大法廷決定(以下、最高裁決定)は、相続財産中の預貯金債権が遺産分割の対象となるか争われたケースについて、共同相続された普通預金、通常貯金及び定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されず、遺産分割の対象になると判示した。これは、従来の判例を変更するものであり、旧判例下で構築されてきた実務に与える影響は少なくない。
◆実務への影響を検討すべき論点としては、①遺産分割の内容(特に特別受益者がいる場合)、②遺産分割前の一部の相続人による預貯金の払戻しの可否、③相続開始後に預貯金口座に入金された金銭の取扱い、④相続開始後の口座解約等の取扱い、⑤銀行など債権者による相殺・差押えの可否、⑥普通預金、通常貯金及び定期貯金以外の預貯金(定期預金、定額貯金)や可分債権(貸金債権など)の取扱いなどを挙げることができるだろう。
◆本レポートでは、最高裁決定の概要を解説した上で、上記の実務上考えるべき論点について私見を交えて説明する。
◆また、現在法務省の法制審議会民法(相続関係)部会で検討されている改正案の審議状況についても紹介することとする。
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