2005年02月15日
サマリー
◆ 2004年11月、企業に保存が義務付けられている文書についての電子保存を容認する、いわゆる“e-文書法”が制定され、2005年4月1日から施行される予定となっている。
◆ “e-文書法”に基づき企業が電子保存を行う際の方法・要件等については、各担当省庁が主務省令で定めることとされており、このほど財務省から、国税関係書類の電子保存を行う際の要件等を規定した省令が公布された。
◆ 税務書類の電子保存にあたっては、書類の改竄等による脱税等が懸念されることから、今回公布された省令では、税務書類の電子保存を行う上での要件が厳格に規定されている。
◆ “e-文書法”に基づき企業が電子保存を行う際の方法・要件等については、各担当省庁が主務省令で定めることとされており、このほど財務省から、国税関係書類の電子保存を行う際の要件等を規定した省令が公布された。
◆ 税務書類の電子保存にあたっては、書類の改竄等による脱税等が懸念されることから、今回公布された省令では、税務書類の電子保存を行う上での要件が厳格に規定されている。
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