「e-文書法」に関する財務省令、公布

税務書類の電子保存の要件等が明らかに

RSS

サマリー

◆ 2004年11月、企業に保存が義務付けられている文書についての電子保存を容認する、いわゆる“e-文書法”が制定され、2005年4月1日から施行される予定となっている。

◆ “e-文書法”に基づき企業が電子保存を行う際の方法・要件等については、各担当省庁が主務省令で定めることとされており、このほど財務省から、国税関係書類の電子保存を行う際の要件等を規定した省令が公布された。

◆ 税務書類の電子保存にあたっては、書類の改竄等による脱税等が懸念されることから、今回公布された省令では、税務書類の電子保存を行う上での要件が厳格に規定されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。