三角合併の会計処理

共通支配下の取引と判定される場合の会計処理について

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2007年09月28日

サマリー

◆2007年8月2日、企業会計基準委員会は(ASBJ)は、企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」を公表した。

◆今回の公表は、いわゆる三角合併などについて、これまで明らかにされていなかった当該企業結合が取得に該当しない場合の会計処理について明らかにするものである。現行の規定では取得に該当するときの会計処理を定めているに過ぎないため、三角合併がグループ内再編に用いられたときの対応が求められていた。

◆本稿では、企業結合会計の概要、三角合併の会計処理について触れた上で、共通支配下の取引と判定される場合の会計処理について概説する。

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