金融商品の時価等の開示に関する適用指針案

定性的情報についても開示へ

RSS

2007年08月10日

サマリー

◆企業会計基準委員会は、2007年7月20日、企業会計基準公開草案第19号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」(以下、会計基準案)及び企業会計基準適用指針公開草案第23号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」(以下、適用指針案)を公表した。9月3日までコメントを募集している。2009年度からの適用(早期適用も可)を予定している。

◆会計基準案、適用指針案では、金融商品の状況及び時価情報の開示を充実させることを目的としている。時価情報の開示の対象範囲は、金融商品会計基準が適用されるすべての金融商品に拡大される。時価評価の対象となる有価証券の範囲も拡大されている。

◆適用指針案では、金融商品の時価情報に加えて、I金融商品に対する取組方針、II金融商品の内容及びそのリスク、III金融商品に係るリスク管理体制、IV金融商品の時価等に関する事項についての補足説明、の定性的情報についても開示を求めている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。