新株発行費・社債発行差金が変わる

株式交付費に名称変更、社債は償却原価で計上

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2006年08月31日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆ASBJ(企業会計基準委員会)は、平成18年8月11日に実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」と企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」を公表した。これらの実務対応報告・会計基準では次の内容を定めている。

(1)「新株発行費」は、自己株式処分費用を対象に加え、名称を「株式交付費」に改める。一括費用計上せず繰延資産に計上する場合は、3年以内に定額法(月割等)で償却する。

(2)「社債発行費」の償却期間を3年以内から、社債の償還期限内に改める。

(3)「社債発行差金」は資産・負債に計上せず、社債計上額から控除する。償却は従来どおり行う。社債(負債)の貸借対照表計上額は償却原価による。

◆実務対応報告第19号及び企業会計基準第10号は公表日以後に終了する事業年度から適用される。ただし早期適用も認められている。

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