取得条項付新株予約権付社債の会計問題

新株予約権付社債を取得した場合の会計処理

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2006年08月28日

サマリー

◆会社法の施行により取得条項付新株予約権付社債の発行が可能となったが、現在の会計基準においては、新株予約権の取得の会計処理こそ規定されているが、新株予約権付社債を取得した場合の会計処理は明確にされていない。

◆企業会計基準委員会では、会社法専門委員会において、取得条項付転換社債型新株予約権付社債の会計処理について検討を開始した。

◆企業会計基準委員会では、取得の対価が「現金」であるか「自社の株式」であるか、また、新株予約権付社債を取得したのち消却することが明らかであるか否かにより、取得条項付転換社債型新株予約権付社債の会計処理を定める方向で検討を進めている。

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