サマリー
◆現在SPACのIPO規模は5,000万ドルに満たないものから、40億ドルもの巨大なものなど玉石混交である。SPAC上場時は通常のIPOと同様に証券登録届出書の開示が必要となる。ただ空箱であるSPACには、開示すべき過去の決算情報もなければ、(現金以外の)詳述すべき資産もない。届出書では事業に関する記載は必然的に少なくなり、決まり文句の羅列になる一方で、スポンサーや経営陣に関する記載(バイオグラフィ等)が多くなることが一般的である。ただ著名人をスポンサーに据えるなど、本来の投資先選定眼とは無関係な差別化も横行している現状もある。また、買収先については一切白紙の状態で上場されるため、上場時に参加する投資家にとって、投資判断は非常に難航することになる。
◆過熱感のある米国に比べ、欧州市場ではまだSPACに希少性がある。欧州と米国のSPACによるIPOの違いをみてみると、全般的な費用は欧州のほうが安く、上場後の開示要件は米国より寛容になる。今後欧州でもSPACがブームになるかどうかは、目論見書を承認する規制当局の見解やそれぞれの市場における上場規則、SPACの特徴を実現させるうえでの企業を巡る柔軟性に依存することになる。欧州の金融規制は米国に比べ投資家に対する柔軟性に欠けている。国によっては買収先発表後の投資家の償還権行使が確保されていない場合もある。
◆日本では、2021年3月の政府の成長戦略会議で、新興企業支援策の一環としてSPAC解禁が検討されていることが明らかとなった。課題は山積しているものの、このまま有望なベンチャー企業を米国市場に総取りされないためにも、各国は環境整備を急いでいるのが実情である。4月13日には、Uberの東南アジア版ともいうべきシンガボールのGrabが、米国SPACのアルティメーター・グロースとの約400億ドル規模の合併に応じるなど、今後、米国のSPACが、アジアの有望ベンチャー企業にさらに触手を伸ばすことも十分予想される。既に日本のベンチャー企業をターゲットとしたSPACが米国でも上場されており、残された時間は少ないという危機感が日本の市場にはある。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
欧州経済見通し 成長再加速の兆し
景気の下振れリスク緩和でECBの追加利下げ観測は後退
2025年11月25日
-
7-9月期ユーロ圏GDP 緩やかな成長が継続
フランスの成長ペースが加速し、市場予想からはわずかに上振れ
2025年10月31日
-
欧州経済見通し フランスの政治不安は一服
ただし予断は許されず、予算協議が次の焦点
2025年10月21日

