上場会社に選択を求める経過措置の制度要綱

プライム市場上場会社は審査なしでスタンダード市場再選択もあり

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サマリー

◆東証から、明確にされていなかった上場維持基準に関する経過措置の終了時期が示された。例えば、3月末決算企業で流通株式時価総額が抵触するケースでは、2025年3月末がその終了時期になる。経過措置の終了時点で上場維持基準に抵触している場合、原則1年間の改善期間入りになる。

◆改善期間よりも先の時期を終了期限とする上場維持基準適合に向けた計画をすでに開示している会社は、改善期間の終了後に監理銘柄に指定される。設定されている終了期限における上場維持基準の適合状況を確認するまでの間、監理銘柄の指定が継続される。

◆プライム市場の上場会社にのみ、改めてスタンダード市場への上場を再選択する機会が与えられる。市場再編前に市場第一部に上場していたプライム市場の上場会社は、2023年4月1日から9月29日に限って、例外的に審査なしでスタンダード市場への上場を選択することができる。

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