2007年6月1日に発効した、欧州連合(EU)における化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則で、“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”を略してREACH、またはREACH規則などと呼ばれている。人の健康と環境の保護、欧州化学産業の競争力の維持向上などを目的として、化学物質の「登録」、「評価」、「認可」、「制限」、「情報伝達」などが定められている。
・登録(Registration)
EU域内で年間1トン以上製造、または輸入する事業者は、その化学物質を登録するために、技術一式文書(テクニカルドシエ)(※1)を欧州化学物質庁(ECHA:European Chemicals Agency)に提出しなければならない。さらに、年間の製造・輸入量が10トン以上の化学物質については、化学物質安全性報告書(CSR:Chemical Safety Report)(※2)の提出を必要とする。登録義務のある者は、EU域内の製造者・輸入者、もしくはEU域外の製造者が指名するEU域内に拠点のある「唯一の代理人(※3)」とされている。
・評価(Evaluation)
登録が規則の要件を順守しているかを審査する。また、化学物質安全性報告書の内容を評価し、必要があれば追加の試験の実施や追加情報を事業者に要求する。
・認可(Authorization)
認可対象物質をEU域内で製造・輸入する事業者や、その物質を認可条件以外で使用する川下ユーザーは、物質の用途を特定した認可を得る必要がある。また、認可を申請する際には、認可対象物質の代替物質や代替技術を考慮しなければならない。
CMR物質(発ガン性、変異原生、生殖毒性があるとされる物質)、PBT物質(難分解性、生物蓄積性、毒性のある物質)、vPvB物質(極めて残留性や蓄積性の高い物質)などの高懸念物質(SVHC)であるかどうかが認可対象候補物質の選定基準となっている。
・制限(Restriction)
欧州化学物質庁によるリスク評価の結果、リスクの軽減措置が必要な場合には、その物質を制限対象物質とし、指定された制限条件内においてのみ製造・輸入や使用が可能となる。
・情報伝達
危険な物質(※4)、REACH付属書ⅩⅢの基準に従ってPBTやvPvBに該当する物質などをEU域内で製造または輸入する事業者は、その物質の安全性データシート(SDS)を川下ユーザーに提供する必要がある。また、川下ユーザーについても物質の有害特性に関する新しい情報などがあれば、その情報を川上事業者に伝えることなどが定められている。
[参考資料]
欧州化学物質庁(ECHA)“REACH”
環境省「REACH関連情報」
経済産業省「REACH(欧州化学品規制)について」
(※1)登録者情報、物質の名称、製造情報・用途情報、分類と表示、安全使用ガイダンス、物質に関する調査要約書などから構成されている。
(※2)リスク管理措置、物質の有害性評価、リスク評価などから構成されている。
(※3)唯一の代理人はEU域内の自然人および法人であれば誰でもなれるが、実際には化学物質の知識や実務経験が必要となるため、EU域内のコンサルタント会社や各種試験機関などが唯一の代理人の業務を提供できることを表明している。
(※4)EUの「危険な物質の分類などに関する理事会指令(指令 67/548/EEC)」や「危険な調剤の分類、梱包および表示に関する理事会指令(指令1999/45/EC)」に該当する化学物質。
(2013年5月10日掲載)
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