2024年05月09日
サマリー
◆アクティビスト・ファンドから株主提案を受ける日本の上場会社の数は急増している。
◆世界で最も株主提案を受ける上場会社が多いのは米国であるが、アクティビスト・ファンドが米国の上場会社に対して株主提案権を行使することは極めてまれだ。米国では、株主提案として配当の額の決定に関する議案や、取締役選任に関する議案を提出することは禁じられている。
◆アクティビスト・ファンドが狙う配当議案や取締役選任議案を株主が提案できる日本の株主提案制度はアクティビスト・ファンドを呼び寄せる一因となっているといえよう。
◆株主提案権の濫用が疑われたことから、一人の株主が提案できる件数に上限を設ける法改正が2019年にあったが、その後も株主提案を受ける会社数は増加を続けている。株主提案制度を会社側にとって適切なものとするための新たな制度改正が必要かもしれない。
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