2009年07月31日
サマリー
環境分野において、国内の自治体で先進的な取り組みを見せる東京都が、2007年に「2020年までに東京都の温暖化ガス排出量を2000年比で25%削減する」との目標を掲げた。この目標を実現するため2008年6月に、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、環境確保条例)を改正し、国内で初めて大規模事業所にCO2排出削減を義務づけるようになった。
本稿では、東京都の環境確保条例について、2008年6月の改正における最大のポイントである「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」に焦点を当て、対象事業所が対応する必要のある改正点について解説する。
第1部で環境確保条例・改正点の概要を、第2部で、特に東京都への問い合わせが多い事業所の範囲の切り分けや、様々な手段がある排出削減方法の詳細を述べる。
【要約】
◆東京都では、国内で初めてCO2の排出削減を義務づける環境確保条例改正案が2008年6月に可決された。
◆主な改正点は3つある。
・エネルギー使用量が原油換算で1,500kl/年以上の事業所は「指定事業所」とされ、指定に係る確認書、温暖化対策計画書の提出、および管理者の選出が義務化される。
・3カ年連続してエネルギー使用量が原油換算で1,500kl/年以上の事業所は「特定事業所」とされ、基準排出量申請書の提出、およびCO2排出削減が義務化される。
・排出量取引制度の運用が開始されるため、事業所は排出削減の手段として利用できる。
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