機関投資家は「全企業全議案」に議決権行使するべきか?

議決権行使におけるコスト・ベネフィット分析の視点の導入と、議決権行使助言業者の影響力を適正化する必要性

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サマリー

◆米国証券取引委員会(SEC)は、機関投資家による議決権行使の要否について、規制の見直しを行う。すべての保有株式について議決権を行使する必要はないとする方向で、規制の変更・明確化が検討される可能性がある。

◆議決権行使のコストとそれによって期待できるベネフィットとの比較検討によって、議決権行使の要否を判断すべきであることが明示されるものと予想される。

◆SECの規制が機関投資家に議決権行使を要請しているように誤解された結果、議決権行使助言業者の影響力が強まっていることも問題視されている。議決権パススルーの促進や、議決権行使判断におけるAIの活用も検討課題となりそうだ。

◆日本においては、スチュワードシップ・コードによって「機関投資家は、すべての保有株式について議決権を行使するよう努めるべき」とされている。

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