2011年10月26日
IFRSとのコンバージェンスが進む中、日本の退職給付会計基準に関して「割引率設定基準(※1)」や「給付の期間帰属方法(※2)」といった退職給付債務(PBO)等の計算手法の改正が予定されている。今回の改正は、単純な計算手法の変更に留まらず、計算プロセスの中で与えられた複数の選択肢に対して企業独自の判断が求められている点や、さらに、選択の内容によっては各企業の給付設計の特性を考慮した補正計算までも必要とされている点が特徴といえよう。今回の対応次第では、PBO等の数値が変動し企業決算に大きな影響を与えることも懸念されることから、各企業は充分な検討と慎重な対応を意識しておかねばならない。
ところで、PBO等の数値について、わが国の企業では、専門機関に計算業務を外部委託しているケースと、PBO計算ソフトを利用して自社内で計算しているケースに大きく分類することができる。前者については、外部委託先から様々な情報提供やアドバイスを受けることが可能である(すべての委託先でこのような対応ができるとは限らない点に注意が必要である)が、後者の場合には、今回の改正点について自社で情報収集・検討・解決を図っていかねばならない。本稿では、PBO等を自社内で計算している企業が、今後、実務的に直面すると思われる主な問題点について整理してみたい。
- 1.PBO計算ソフトの機能面
- 改正後の会計基準でPBO等の計算を行うためには、最低限、以下の機能が必要となる。機能が備わっていないソフトを利用している場合には、ソフトの変更もしくは外部委託への切り替えが必要になる。
- 1-1.「割引率設定基準」に関して(※1)
- ・給付見込期間ごとに複数の割引率(イールドカーブ)の設定が可能であるか、もしくは金額加重平均期間の算出ができること。
- 1-2.「給付の期間帰属方法」に関して「給付算定式に従う方法」を選択する場合(※2)
- ・「給付の期間帰属方法」に関して新しい「給付算定式に従う方法」を選択する場合に、「支給倍率基準(最終給与比例制、定額制)」及び「ポイント基準(ポイント制、キャッシュバランス制)」の計算ができること。
- 2.PBO計算作業に伴う留意点
- 仮にPBO計算ソフトが上記機能を備えており、かつ退職金規程に記載の支給率を正しく入力できたとしても(※3)、会計基準改正への対応としては不完全な状態である。以下に記載の項目に関して、その対応方法を自社内で検討し、その内容について会計士の了解を得ることが必要になる。
- 2-1.「割引率設定基準」に関して(※1)
- ・PBO計算に用いる割引率は、現行では国債の応募者利回り等、利付債の最終利回りを基準として割引率を決定しているケースが多いが、改正後については割引債に基づく金利を用いることが標準的(あるべき姿)と考えられている。しかしながら長期間の割引債は、一般に発行されていないため、財務省等から公表されている利付債の金利を用いて推計することが必要になってくる。
- 2-2.給付の期間帰属方法」に関して「給付算定式に従う方法」を選択する場合(※2)
- ・給付設計や給付カーブが「著しい後加重」と判断される場合には、別途追加の補正計算が必要になる。各企業の給付カーブが「著しい後加重」に該当するか否かの判断については、退職給付制度そのものの性格や意義を検討し、定量的な分析を踏まえた上で、事前に会計士と調整を行っておく必要がある。「著しい後加重」と判断された場合には、実務面を考慮しながらも納得性の高い補正計算方法を検討することになる。
- ・給付の受給権が発生する前の期間(例えば勤続3年以上で給付が発生する場合におけるそれ以前の期間)にも同様な補正計算が必要になる(特に給与比例制の場合の支給率の入力に注意が必要)。
PBO計算ソフトは、外部委託の場合と比較してコストや使い勝手の観点から、非常に魅力的なツールであることは確かである。しかしながら、ここまで記載してきたとおり、今回の会計基準の改正への対応は、単にPBO計算ソフトのバージョンアップ等で対応できる問題ではなく、いずれの選択肢を選んでも専門的な判断を要する議論が求められることになる。これらの状況を考えればIFRS適用を先行する欧州においてPBO計算ソフトが利用されていない(※4)ということも理解できよう。さらに、そもそもPBO計算ソフトの中身(計算ロジックも含む)を理解しないまま複雑な見積もり計算を自社内で実施することは、計算間違い等のリスクが高い業務プロセスを社内に抱えているという見方もでき、内部統制の観点からも望ましい姿ではない。IFRSとのコンバージェンスによって今まで以上に複雑化するPBO計算業務を、このまま社内に留めておくよりは、今回の対応を業務フロー見直しの良い機会と捉えて、早めに信頼できる専門機関に相談すべきである。そしてPBO等への影響を事前に把握し、会計基準改正への対策を検討することが会社経営としての合理的な判断ではなかろうか。
(※1)「実務上対応は可能か?基準改正後のイールドカーブを使用した退職給付債務計算」(2011年10月12日付コンサルティングインサイト)
(※2)「退職給付会計基準の改正によるPBOへの影響は?~退職給付見込額の期間帰属方法の選択における留意点~」(2011年10月19日付コンサルティングインサイト)
(※3)PBO計算ソフト販売会社等に規約内容の登録を依頼した場合であっても同様。
(※4)社団法人日本年金数理人会「調査報告 国際会計基準(IAS19)の適用に関する海外調査と示唆」(2011年3月) 参照。
(※2)「退職給付会計基準の改正によるPBOへの影響は?~退職給付見込額の期間帰属方法の選択における留意点~」(2011年10月19日付コンサルティングインサイト)
(※3)PBO計算ソフト販売会社等に規約内容の登録を依頼した場合であっても同様。
(※4)社団法人日本年金数理人会「調査報告 国際会計基準(IAS19)の適用に関する海外調査と示唆」(2011年3月) 参照。
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