受取配当の益金不算入制度改正(概要)

連結納税制度見直しに伴いグループベースに

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2019年12月30日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆与党および政府の令和2年度税制改正大綱では、連結納税制度を見直し、グループ通算制度に移行することとしている。これに伴い、受取配当の益金不算入制度も、見直しが図られる。

◆グループ通算制度を適用している場合のみならず、適用していない場合も、益金不算入割合が100%となる関連法人株式等に該当するか否かは、完全支配関係のあるグループ単位で判定する。負債利子控除額は、受取配当の4%(上限はその年度の支払負債利子の10%)とする。短期保有株式等に該当するか否かは単体ベースで判定する。

◆新制度は、令和4(2022)年4月1日以後開始事業年度から適用される。

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