震災に対する租税の減免措置等

2010年分の申告においても減免措置が適用される可能性あり

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2011年03月15日

サマリー

◆震災により、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部または一部を軽減することができる。

◆今般の東北地方太平洋沖地震で被災者が所得税の減免の適用を受けるためには、本来ならば、2011年分の所得税の確定申告において対応することになる。しかし、現在、確定申告期間中であり、また、申告期限も延長されることになったため、納税者の選択により2010年分の申告においても減免措置が適用される方向で、検討が進められている模様である。

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