09年度税制改正-棚卸資産の評価方法-

会計基準のコンバージェンスに伴う後入先出法の廃止

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2009年04月06日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2009年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律」他関係諸法令等が成立し、同年3月31日に公布された。

◆「所得税法施行令の一部を改正する政令」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」では、会計基準のコンバージェンスの見地から「棚卸資産の評価に関する会計基準」が改正されたことに伴い、この改正と合わせて、棚卸資産の評価方法について、選定できる評価の方法から後入先出法(及び従前より会計上認められていない単純平均法)を除外することとしている。

◆「所得税法施行令の一部を改正する政令」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」では、後入先出法の廃止に伴う後入先出法採用企業の税負担の一時の増大を回避する経過措置として、7年間の所得分割(後入先出法から他の評価方法に変更したことにより実現する棚卸利益につき)を講じている。

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