「租特」適用期限切れ項目の行方~09年度税制改正~

政府、税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)閣議決定

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2009年01月27日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆政府は2009年1月23日、税制改正関連法案「所得税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会(衆議院)に同日提出した。

◆上記法律案には、適用期限が2009年3月31日に切れる租税特別措置の延長措置が含まれている。適用期限が切れた場合に企業経営・国民生活に影響が出る租税特別措置としては、法人に対する上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例措置、土地売買の際の登録免許税の軽減措置や、海外旅行者の紙巻たばこ・ウィスキーの持ち込みに係る税率の特例措置等が挙げられる。

◆政府は、先立って2009年1月19日に衆院に提出した2009年度予算の関連法案が年度内に成立しない事態に備えるとした場合、「つなぎ法案」の提出を検討することになる。「つなぎ法案」の年度内成立を確実にするためには、憲法の「60日ルール」による衆院再可決を考慮すると、2009年1月30日までに衆院通過させなくてはならない。

◆以下、本稿では上記法律案による租税特別措置の延長項目を、民主党案と比較しながら列挙するものとする。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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