「恒久的施設」(PE)から除外する独立代理人の要件

金融庁、「恒久的施設」(PE)から除外する独立代理人の要件等の公表へ

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2008年08月28日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆金融庁は、2008年6月27日付にて、「恒久的施設(PE)に係る『参考事例集』・『Q&A』の公表について」を公表した。

◆2008年度税制改正において、非居住者又は外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する「恒久的施設」とされる「代理人等」の範囲から、独立の地位を有する代理人等を除くこととされた。

◆金融庁による上記公表は、当該独立の地位を有する「代理人等」についての、「独立」の要件等の明確化を図るため、国外ファンドと投資一任契約を締結し特定の投資活動を行う国内の投資運用業者が独立代理人に該当するかどうかの判定についてとりまとめたものである。

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