オーナー役員給与の損金不算入制度

2007年度税制改正により適用除外基準が引き上げに

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2007年07月31日

サマリー

◆2007年度税制改正では、オーナー役員給与の損金不算入制度が見直された。

◆具体的には、2007年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の800万円の適用除外基準である基準所得金額が1600万円に引き上げられた。

◆本稿では、オーナー役員給与の損金不算入制度について解説した上で、2007年度税制改正について触れる。

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