サマリー
◆2006年7月19日、国税庁は、「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」を公表した。
◆これまで、コミットメントラインの借入申込書について、印紙税の支払いが必要となる契約書に当たるか否かが問題となっていたところ、今般、基本的に印紙税の支払いが必要である旨が明らかにされた。
◆また、借入申込書を電子メールやファックスで送信する場合には、印紙の貼付が不要であるとの判断も示された。
◆本稿では、コミットメントライン契約の概要に触れたうえで、各文書の印紙税の取扱いについてまとめる。
◆これまで、コミットメントラインの借入申込書について、印紙税の支払いが必要となる契約書に当たるか否かが問題となっていたところ、今般、基本的に印紙税の支払いが必要である旨が明らかにされた。
◆また、借入申込書を電子メールやファックスで送信する場合には、印紙の貼付が不要であるとの判断も示された。
◆本稿では、コミットメントライン契約の概要に触れたうえで、各文書の印紙税の取扱いについてまとめる。
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