「役員給与に関するQ&A」で明らかになったこと

「会社法」の制定と税制(3)

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2006年08月31日

サマリー

◆役員報酬及び役員賞与に関する税務は2006 年度税制改正で大幅に変更され、新たに「役員給与」として、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)利益連動給与の3種類について損金算入を認める形となった。

◆6月に国税庁が「役員給与に関するQ&A」をとりまとめたことにより、役員給与の損金算入に関するより詳細な取扱いが明らかになっている。

◆事前確定届出給与について事前の届出と実際の支給額が異なった場合損金算入は認められるかなど、本稿ではQ&Aにより新たに明らかにされた点をまとめることとする。

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