株式交換税制への時価評価の導入

株式交換における株主・完全子法人への課税

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2006年05月31日

サマリー

◆法人税法では、合併や会社分割など組織再編時の課税方法が規定されており、これらの規定はまとめて「組織再編税制」と呼ばれる。組織再編スキームの一つである株式交換・移転はこれまで独立の条文で規定されていたが、2006年度税制改正により、「組織再編税制」に組み込まれることとなった。

◆これに伴い、株式交換・移転の条件によっては、100%子会社となる法人(完全子法人)の保有資産が時価評価されるケースが出てくるなど、課税が強化される格好となっている。

◆改正後の株式交換・移転の課税方法は、2006年10月1日以後に行われる株式交換・移転から適用される。

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