三角合併と株主への課税

会社法の制定により浮上する課税問題

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2006年04月26日

サマリー

◆会社法の制定により、いわゆる「三角合併」が可能となる(会社法の施行日(2006年5月1日)から1年遅れで適用開始)。しかし、現在の税制の下で三角合併を行うと、被合併法人の株主に株式譲渡益課税が生じてしまう。

◆税制が整備されなければ、三角合併が解禁されても画餅に帰す可能性が高く、税制の見直しが求められている。年末に山場を迎える2007年度税制改正で、論点の1つとなる可能性が高い。

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