「利益連動給与」等に関する政省令

役員給与の損金算入に関する詳細が明らかに

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2006年04月24日

サマリー

◆2006年度税制改正により、役員給与の損金算入範囲が拡大され、2006年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。

◆改正法人税法では、新たに、一定の要件を充たす「事前確定届出給与」及び「利益連動給与」の損金算入を認めることとしているが、適用要件の多くが政令又は省令に委任されていた。

◆2006年3月31日に、「法人税法施行令の一部を改正する政令」及び「法人税法施行規則の一部を改正する省令」が公布されたことにより、その詳細が明らかになっている。

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