サマリー
◆2006年度税制改正で、役員賞与の損金算入を容認する案が浮上してきた。12月15日にも税制改正大綱のとりまとめを予定している与党税制協議会が、どのような結論を出すのか注目される。
◆役員賞与については、会社法と企業会計において、役員報酬と役員賞与を基本的に区別しない取扱いとされたことから、法人税においても役員報酬と同様に損金算入が認められるのではないかと注目されていた。
◆仮に役員賞与の損金算入が認められれば、企業の税負担の軽減につながるだけでなく、近年増加している業績連動型報酬の税務上の取扱いが明確になり、業績連動型報酬導入の追い風になる可能性もある。
◆役員賞与については、会社法と企業会計において、役員報酬と役員賞与を基本的に区別しない取扱いとされたことから、法人税においても役員報酬と同様に損金算入が認められるのではないかと注目されていた。
◆仮に役員賞与の損金算入が認められれば、企業の税負担の軽減につながるだけでなく、近年増加している業績連動型報酬の税務上の取扱いが明確になり、業績連動型報酬導入の追い風になる可能性もある。
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