タンス株の特定口座預入れ

2005年度税制改正の個別項目(4)

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2005年04月18日

サマリー

◆ 改正租税特別措置法施行令の公布により、いわゆるタンス株の特定口座への預入れが、2005年4月1日から再開された。

◆ 再開後のタンス株の特例では、従来認められていた「みなし取得費」(2001年10月1日の終値の80%相当額)での特定口座への預入れは禁止されている。このため、タンス株を特定口座に入れるには、取得日と取得価額の両方が記載されている確認書類か、少なくとも取得日が記載されている確認書類を証券会社に提出しなければならないこととなる。

◆ なお、現在、証券会社の一般口座又は特定口座で保管されている上場株式等であっても、一旦口座から出庫し、「タンス株」とすることにより、特定口座への預入れ又は預直しができる。

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