開示府令改正案(監査の状況)

ネットワークベースで監査報酬の開示が必須になる等、項目が拡充

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サマリー

◆金融庁は、2018年11月2日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表した。

◆改正案では、監査役会等の活動状況、監査公認会計士等(監査法人の場合)の継続監査期間(7会計期間未満の場合)、監査公認会計士等を選定した理由、ネットワークベースの監査報酬などについて、開示項目が拡充されている。

◆監査役監査の状況、会計監査の状況については2020年3月31日以後、それ以外については2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの適用が予定される(ネットワークベースの監査報酬については経過措置あり)。

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