公開買付規制、大量保有報告の一部見直し

2013年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2013年6月12日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決され、成立した。この中には、公開買付規制、大量保有報告制度について、一部、技術的な見直しも盛り込まれている。


◆公開買付規制については、市場内外の取引を組み合わせた急速買付け等に対する規制について、一部緩和が予定されている。これは、本来、公開買付規制の適用除外となる取引を複数組み合わせて行った結果、その一連の取引が公開買付規制の対象となってしまう事態を防ぐためと説明されている。


◆大量保有報告制度については、変更報告書の提出義務が解除されるタイミングを、株券等保有割合が5%以下である旨の変更報告書を提出した場合(現行は、株券等保有割合が5%以下、かつ、前回の報告から1%ポイント以上減少)としている。


◆これらの改正は、公布日から1年以内の政令指定日から施行される。

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