2010年12月30日
サマリー
◆2010年12月27日、2010年金商法改正に伴う政・府令が改正された。本稿では、そのうちデリバティブ取引関連の規制の改正について扱う。
◆改正により、個人を相手方とする店頭デリバティブ取引について、全般的に不招請勧誘が禁止される。ただし、継続的取引関係にある場合や、カバード・コールの勧誘を行う場合等は不招請勧誘禁止の対象外としている。
◆一方、店頭のターゲット・バイイングについては、不招請勧誘禁止の対象となる。
◆これらの規定は、2011年4月1日より施行される。
※本レポートは、2010年10月26日に発表した拙稿「個人の店頭デリバティブ、不招請勧誘禁止へ(速報)」を、政・府令の正式発表を受けてアップデートしたものである。
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